一般社団法人 日本再生医療臨床学会

学会会則

第1章 総 則

第1条

本会は、一般社団法人 日本再生医療臨床学会(以下本会と略記する)という。 本学会の英名は、Japan Regenerative Clinical Medicine Society(JRCMS)と」する。

第2条

本会の事務局は、理事長の承認を受け、別に定める。

第3条

本会は、再生医療における医学の進歩発展を図り、人々の健康と福祉に貢献すること、また、本会会員の情報交換や相互の親睦をはかることを目的とする。

  1. 学術集会の開催
  2. 会員誌の発行
  3. 再生医療に関する研究、臨床についての情報提供
  4. 臨床研究等への支援
  5. 研究発表や論文発表等への支援
  6. その他本会の目的に必要な事業

第2章 会 員

第4条

本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員
  2. 賛助会員

第5条

正会員とは、本会の目的に賛同し、再生医療を研究、臨床している個人で理事長の承認を得た者をいう。正会員は会誌に投稿し、かつ会誌等の配布を受けることができる。

第6条

賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、団体、または企業で理事長の承認を得た者をいう。

第7条

正会員、及び賛同会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得た者をいう。

第8条

本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。また、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

第9条

会員は、以下事由によりその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 会費の滞納
  3. 会員の死亡または失踪宣言
  4. 除名

第10条

会員は会費を2年以上滞納した場合はその資格を失い、再入会する場合には、新入会員として理事会の協議と理事長の承認を必要とする。

第11条

正会員、及び賛同会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得た者をいう。

第3章 役 員

第12条

本会に次の役員を置く。理事は社員総会の決議によって選任し、理事長は、理事の互選によって理事の中から選定する。

  1. 理事長1名
  2. 理事1名以上10名以内
  3. 幹事若干名(代表幹事1名含む)

第4章 会 議

第13条

本会に次の会議を置く。

  1. 理事会
  2. 総会

第14条

本会の理事会は、理事長が招集し、年に1回、開催する。

第15条

本会の総会は、理事長が招集し、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算、その他本会の業務に関する重要事項を報告する。

第5章 会 計

第16条

本会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第6章 会則の変更細則第一章 会費

第18条

本会の会則の変更は総会に諮り、出席者の2/3以上(委任状可)の賛成を必要とする。

日本再生医療臨床学会会則 細則

第1章 会 費

第1条

本会の入会費、年会費は、次のとおりとする。

(1) 入会費
正会員:不要
賛助会員:10,000円

(2) 年会費
正会員:10,000円
賛助会員:50,000円

第2章 会 議

第2条

総会は、原則として、当該年度の例会に開催する。

第3章 会 計

第3条

代表幹事は当該年度の収支決算について理事会に報告し、総会にて承認を得る。

第4章 会員の異動

第4条

事務局は会員の異動について理事会に連絡を行う義務を負う。