第1章 総 則
第1条
本会は、一般社団法人 日本再生医療臨床学会(以下本会と略記する)という。 本学会の英名は、Japan Regenerative Clinical Medicine Society(JRCMS)と」する。
第2条
本会の事務局は、理事長の承認を受け、別に定める。
第3条
本会は、再生医療における医学の進歩発展を図り、人々の健康と福祉に貢献すること、また、本会会員の情報交換や相互の親睦をはかることを目的とする。
- 学術集会の開催
- 会員誌の発行
- 再生医療に関する研究、臨床についての情報提供
- 臨床研究等への支援
- 研究発表や論文発表等への支援
- その他本会の目的に必要な事業
第2章 会 員
第4条
本会の会員は次の通りとする。
- 正会員
- 賛助会員
第5条
正会員とは、本会の目的に賛同し、再生医療を研究、臨床している個人で理事長の承認を得た者をいう。正会員は会誌に投稿し、かつ会誌等の配布を受けることができる。
第6条
賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、団体、または企業で理事長の承認を得た者をいう。
第7条
正会員、及び賛同会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得た者をいう。
第8条
本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。また、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第9条
会員は、以下事由によりその資格を喪失する。
- 退会
- 会費の滞納
- 会員の死亡または失踪宣言
- 除名
第10条
会員は会費を2年以上滞納した場合はその資格を失い、再入会する場合には、新入会員として理事会の協議と理事長の承認を必要とする。
第11条
正会員、及び賛同会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得た者をいう。
第3章 役 員
第12条
本会に次の役員を置く。理事は社員総会の決議によって選任し、理事長は、理事の互選によって理事の中から選定する。
- 理事長1名
- 理事1名以上10名以内
- 幹事若干名(代表幹事1名含む)
第4章 会 議
第13条
本会に次の会議を置く。
- 理事会
- 総会
第14条
本会の理事会は、理事長が招集し、年に1回、開催する。
第15条
本会の総会は、理事長が招集し、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算、その他本会の業務に関する重要事項を報告する。
第5章 会 計
第16条
本会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第6章 会則の変更細則第一章 会費
第18条
本会の会則の変更は総会に諮り、出席者の2/3以上(委任状可)の賛成を必要とする。
日本再生医療臨床学会会則 細則
第1章 会 費
第1条
本会の入会費、年会費は、次のとおりとする。
(1) 入会費
正会員:不要
賛助会員:10,000円
(2) 年会費
正会員:10,000円
賛助会員:50,000円
第2章 会 議
第2条
総会は、原則として、当該年度の例会に開催する。
第3章 会 計
第3条
代表幹事は当該年度の収支決算について理事会に報告し、総会にて承認を得る。
第4章 会員の異動
第4条
事務局は会員の異動について理事会に連絡を行う義務を負う。